債務整理手続きについて
住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借り入れ等から、多重債務状態になる人が増えています。こうした人たちを救済する方法として、以下のような制度がありますが、それぞれメリット・デメリットがあり、自分で最適の方法を選ぶことはなかなか困難です。当事務所得では、借金の整理に関するご相談、適切な方法による支援を通じて、再出発をお手伝いします。
①任意整理
裁判所を使わずに、司法書士や弁護士が債権者との間で支払い方法等について交渉を行い解決する方法です。私たちが間に入ることにより、債権者からのしつこい取立てをストップすることができます。
②特定調停
簡易裁判所に調停(関係当事者の言い分を聞いてそれぞれの主張を調整すること)を申し立て、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済等による返済方法の合意を図り、整理していく方法です。
③個人民事再生
一定の要件のもと、原則として3年間で分割返済する計画を立て、この計画が裁判所に認められれば、、残りの債務は免除され、その後は計画に基づき返済を進めるという方法です。
④自己破産
裁判所に破産申立てを行い、債務者の全財産を支払った上、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。ただし、一定の制約がありますので、注意が必要です。
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