簡易裁判所における訴訟代理等について
平成15年の司法書士法の改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士に簡易裁判所の訴訟代理等の業務(以下、簡裁代理業務)が認められました。これにより、簡裁代理業務の範囲内で、皆さんからの委任を受けた上、裁判手続きや調停・和解の手続き、また、裁判所外での和解交渉や相談を行います。下記は身近な裁判の一例です。
~こんなトラブルに巻き込まれたので解決したい~ (あくまでも一例です)
◆品物の代金を払ってくれない/貸したお金を返してくれないので、回収したい。
◆しつこい訪問販売等の悪質商法にひっかかり、不要な高額商品を買ってしまったので解約したい。
◆きれいにアパートを使用してきたのに、引越しの際、大家さんから敷金を返してもらえないので回収したい。
◆アパートの住人が長い間、家賃を払ってくれないので、家賃を清算の上、退去してほしい。
◆住宅建築工事を請け負い、既に工事は完了したのに、注文者はいっこうに工事代金を支払ってくれないので
 回収したい。
◆勤め先からの給料支払が遅れており困っていたら、突然解雇を言い渡されたので何とかしたい。
◆車で信号待ちしていたら、後ろからぶつけられ、車が損傷した。ケガはなかったけど車の修理代を請求したい。
~ご相談内容に応じた適切な方策をお手伝いいたします~
<簡易裁判所における代理業務>
 ①民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)
 ②民事調停手続
 ③訴え提起前の和解(即決和解)手続
 ④支払督促手続
 ⑤証拠保全手続
 ⑥民事保全手続
 ⑦少額訴訟債権執行手続

<本人訴訟に関する書類作成業務>
 ・簡易裁判所で取り扱えない事件に関する訴訟手続のための書類作成支援

<裁判外での和解の代理や相談業務>
 ①代理人として相手方との和解交渉
 ②紛争性のある事件についての相談、アドバイス
  

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